貸金業法の極度方式基本契約|法13条・過剰貸付禁止・返済能力調査を要点まとめ
極度方式基本契約は過去20回中19回出題された最頻出テーマ。法13条の返済能力調査義務、極度額と個別貸付額の管理ルール、調査タイミングの例外まで、試験で問われる核心を条文番号・数値つきで徹底解説します。
貸金業法の極度方式基本契約|試験で最も問われるテーマ
過去20回の試験で19回・計44問が出題されているのが極度方式基本契約だ。出題されていない回がほぼない以上、この分野を落とすのは致命的になる。この記事では、法13条の返済能力調査から極度額の管理ルール、調査タイミングの例外まで、合格に直結するポイントをすべて押さえていく。
合格レベルの理解度チェック
- 極度方式基本契約とは「極度額の範囲内で繰り返し貸し付ける契約の基本ルール」を定めた枠契約のこと
- 返済能力調査は法13条が根拠。基本契約締結時と、その後の1年ごとの定期調査が義務
- 個人の総借入残高が年収の3分の1を超える場合、原則として極度方式個別契約を締結できない(法13条の2)
- 指定信用情報機関への照会は個人顧客が対象。法人顧客への照会義務はない
- 極度額が50万円以下かつ他社合算が100万円以下なら資力証明書類の提出が不要になる例外あり
これで基本は十分。あとは過去問の反復で定着させたい。
条文構造の全体像|法2条・13条・13条の2・13条の3
極度方式基本契約に関わる条文は主に4本。それぞれの役割を先に把握しておこう。
| 条文番号 | 内容のポイント | 試験頻度 |
|---|---|---|
| 法2条14号 | 極度方式基本契約の定義 | ★★★ |
| 法13条 | 返済能力の調査義務(締結時・定期調査) | ★★★★★ |
| 法13条の2 | 過剰貸付等の禁止(年収3分の1ルール) | ★★★★★ |
| 法13条の3 | 指定信用情報機関への照会義務 | ★★★★ |
| 法13条の4 | 資力証明書類の徴収義務と例外 | ★★★★ |
法13条が調査「義務」の根拠で、法13条の3が照会「義務」の根拠。この2つは別物であることを最初に意識してほしい。
貸金業法_極度方式基本契約の出題頻度と傾向
合計 44問(第1回〜第20回)
第1回から第20回まで、第6回を除くすべての回で出題されている。1回の試験で2問以上出された回も複数あり、第1回・第2回・第3回はいずれも複数問が確認されている。科目別では「法及び関係法令」が41問と圧倒的多数で、残り3問は「資金需要者保護」から。定義・調査義務・過剰貸付禁止の3テーマがローテーションで繰り返し問われている構造だ。
核心ポイント|3つの論点を完全理解する
法2条14号|極度方式基本契約の定義と「枠契約」の意味
極度方式基本契約は「極度額の限度内で繰り返し金銭の貸付けを行うことを約する契約」だ(法2条14号)。リボルビング払いのカードローン契約が典型例になる。個別の貸付けは「極度方式個別契約」と呼ばれ、基本契約と個別契約は別物として区別する。試験では「基本契約を締結すれば個別契約も同時に成立する」という引っかけが定番なので注意したい。
法13条|返済能力調査の義務と定期調査のタイミング
返済能力調査は基本契約締結前に実施するのが原則。締結後も「1年を超えない期間ごと」に定期調査が義務づけられている(法13条、施行規則10条の16)。定期調査の基準日は基本契約締結日ではなく「直近調査日」から起算する点も出題されている。
調査方法は指定信用情報機関への照会と、顧客からの申告・資力証明書類の確認の組み合わせだ。ワンフレーズで覚えておこう。
「調査義務は全顧客、照会義務は個人顧客だけ」| 顧客の属性 | 返済能力調査(法13条) | 指定CIC照会(法13条の3) |
|---|---|---|
| 個人顧客 | 義務あり | 義務あり |
| 法人顧客 | 義務あり | 義務なし |
法13条の2|過剰貸付禁止と年収3分の1ルールの例外
個人顧客への貸付残高の合計が「年収の3分の1」を超える場合、極度方式個別契約を締結してはならない(法13条の2)。ただし例外が2つある。
| 例外の種類 | 条件 |
|---|---|
| 少額例外(法13条の2第2項1号) | 極度額が50万円以下かつ他社合算残高が100万円以下 |
| 緊急資金需要等(施行規則10条の19等) | 医療費・社会保険料等の支払いに必要な場合など |
少額例外では資力証明書類の提出が不要になる。ただし「提出が不要」なだけで「調査義務そのものが消えるわけではない」点が引っかけになりやすい。
法13条の3・4|指定信用情報機関の照会と資力証明書類の要否
指定信用情報機関(CIC等)への照会は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結しようとするとき、および定期調査のときに義務が生じる(法13条の3)。
資力証明書類(源泉徴収票・確定申告書・納税証明書等)の徴収義務は法13条の4が根拠だ。極度額と他社残高の合計が100万円超になる場合は原則として書類の提出を求めなければならない。この「100万円」という数字は頻出なので確実に記憶しておきたい。
難易度の分布
対象: 44問
44問の難易度を分析すると、基本〜標準レベルが全体の約7割を占める。定義問題(法2条14号)と数値問題(3分の1・50万円・100万円)は得点源になりやすく、定期調査の「起算日」や「照会義務の対象顧客」を絡めた問題が応用レベルに相当する。第15回以降は複数の条件を組み合わせた複合問題が増加傾向にある。
頻出引っかけパターンと正誤対策|ここで差がつく3パターン
引っかけ① 「少額例外なら調査自体が免除される」なぜ間違えるか:「資力証明書類が不要」という情報だけが残り、調査義務まで消えると誤解するため。正しい考え方は「書類の提出が不要になるだけで、指定CICへの照会と返済能力の確認は引き続き必要」だ。証明書類と調査義務は切り離して考える癖をつけよう。
引っかけ② 「法人顧客にも指定CICへの照会義務がある」なぜ間違えるか:「返済能力調査は全顧客に義務がある」という原則を法13条の3にも当てはめてしまうため。法13条の3が定める照会義務は個人顧客のみが対象。法人顧客への照会は任意であって義務ではない。
引っかけ③ 「基本契約締結後の定期調査は2年ごとでよい」なぜ間違えるか:定期調査の周期を「1年」ではなく「2年」と混同するケースが多い。施行規則10条の16は「1年を超えない期間ごと」と明記している。「2年ごと」という選択肢が出たら即座に誤りと判断できるよう、数字を体に染み込ませよう。
例題で確認する|代表的な出題パターン3問
- 第1回 問18 — 極度方式基本契約締結時の返済能力調査義務・資力証明書類の要否を4択で問う
- 第2回 問7 — 個人顧客との基本契約における指定CIC照会義務の範囲と定期調査タイミングを問う
- 第3回 問9 — 過剰貸付禁止(年収3分の1ルール)の例外要件と適用条件を問う
いずれも「義務の有無」と「数値の正確さ」が正誤の分かれ目になっている。解いた後は必ず条文番号と数値を確認する習慣をつけたい。
次に解くべき関連テーマ|理解を一気に深める学習順序
まず「指定信用情報機関(CIC)の仕組みと加入義務」に進もう。法13条の3の照会先である機関の全体像を把握すると、照会義務の意味がより明確になる。
次に「総量規制(法13条の2)の全体像」を固めたい。年収3分の1ルールは極度方式以外の通常貸付にも適用される。極度方式との違いを横断的に整理すると、複合問題への対応力が一段上がる。
最後に「契約締結時書面・交付義務(法17条・18条)」まで押さえると、契約フロー全体が1本の線でつながり、応用問題で迷わなくなる。この順番で学習を進めてほしい。