問33貸付けの実務4択●●●○○
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」
という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結するときは、当該顧客の本人確認をしなければならないが、金銭の貸借の媒介を内容とする契約を締結するときは、本人確認をする必要がない。
- ②貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき、自然人である顧客(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものを除く)の本人確認として確認しなければならない本人特定事項は、氏名、住居及び生年月日である。
- ③貸金業者が、既に取引をしたことのある顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結するときであっても、契約を締結する都度、当該顧客の本人確認をしなければならない。
- ④貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客の本人確認を行って作成した本人確認記録は、当該顧客との取引に係る契約が終了する日まで保存すれば足りる。