KakomonAI
貸金主任者
4法及び関係法令4択●●●○○

「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 貸金業を営もうとする者が貸金業の登録を受けるべき行政庁は、内閣総理大臣又は都道府県知事であり、これらのうちいずれの行政庁により貸金業の登録を受けなければならないかは、貸金業を営もうとする者が、その貸金業の業務に従事させようとする使用人の数を基準として決定される。
  2. 貸金業の登録を受けるための登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
  3. 新たに設立された法人が、設立された事業年度内に貸金業の登録を受ける場合、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面を貸金業の登録申請書に添付しなければならない。
  4. 法人が貸金業の登録を受けるための登録申請書には、貸金業法上、当該法人の役員及び政令で定める使用人の旅券及び住民基本台帳カードの写しのすべてを添付しなければならない。