問6法及び関係法令4択●●●○○
貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結し、遅滞なく、貸金業法第17条第2項前段に規定する書面(契約締結時の書面)をBに交付した。なお、A社はBに貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上で本件基本契約における貸付けの利率を引き下げた。この場合、A社は、変更後の貸付けの利率が記載された「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という)をBに交付しなければならない。
- ②A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上で本件基本契約について、Bにとって不利益となる期限の利益喪失事由を新たに追加した。この場合、A社は、新たに追加された期限の利益喪失事由が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。
- ③A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上でいったん極度額を引き下げた後に再び引き上げた。この場合において、引き上げ後の極度額が本件基本契約締結時に定めた極度額を超えないときであっても、A社は、変更後の極度額が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。
- ④A社がBとの間で本件基本契約を締結した後、Bの住所に変更が生じた。この場合、A社は、変更後のBの住所が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。