問19法及び関係法令4択●●●○○
貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で、完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)上の営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、公租公課の支払いに充てられるべき金銭をBから受領する場合、利息制限法上、当該公租公課の支払いに充てられるべき金銭は利息とみなされない。
- ②A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、Bが金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機の政令で定める額の範囲内の利用料を受領する場合であっても、利息制限法上、当該利用料は利息とみなされる。
- ③A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、契約書の作成に要する手数料(印紙代を除く)をBから受領する場合、利息制限法上、当該手数料は利息とみなされる。
- ④A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、Bの要請に基づき、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付されたカードの再発行の手数料を受領する場合、利息制限法上、当該手数料は利息とみなされない。