問15法及び関係法令4択●●●○○
貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、貸金業法第15条第2項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、貸金業法第15条第2項第3号及び第1号に掲げる事項並びに貸付限度額その他の貸付けの条件の具体的内容をすべて表示した広告をすることのみをいうとされている。
- ②監督指針では、貸金業法第15条第3項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えばインターネット上の表示は広告に当たるとされている。
- ③貸金業者は、金銭の貸借の媒介をする場合、その商号、名称又は氏名及び登録番号、貸付けの利率、媒介手数料の計算方法を表示しなければならないが、返済の方式並びに返済期間及び返済回数について表示する必要はない。
- ④貸金業者は、多数の者に対し、電子メールで同様の内容の貸付条件を送信して勧誘する場合、自らの電話番号や電子メールアドレスについて、貸金業者登録簿に登録されたもの以外を記載してはならない。