問5法及び関係法令4択●●●○○
貸金業の登録の更新等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①2つの都道府県内にのみ営業所等を設置している貸金業者は、「貸金業法第4条第2項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)の更新をする場合、当該営業所等を管轄する財務局長に登録の更新を申請しなければならない。
- ②貸金業の登録を受けるには登録免許税を納めなければならないが、登録の更新を申請するには手数料を納める必要はない。
- ③貸金業の登録の更新の申請は、貸金業の登録の有効期間が満了する日の2か月前までに行わなければならない。
- ④貸金業者が、貸金業法第7条各号に規定する事由(登録換えが必要となる事由)のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき貸金業の登録を受けていないことが判明したときは、当該貸金業者が貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。