問9法及び関係法令4択●●●○○
貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けではない。以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、契約書を作成した上でBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①A社は、Bから本件貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた。この場合、A社がBに交付すべき「貸金業法第18条第2項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)には、受領年月日を記載する必要はあるが、契約年月日を記載する必要はない。
- ②A社が、本件貸付契約において利息制限法第2条に規定する金額を超える利息を定めていた場合、Bが借入金債務の全部を任意に弁済し、A社が受取証書をBに交付すれば、利息制限法第2条に規定する金額を超える利息の契約は有効となる。
- ③A社は、Bから、預金の口座に対する払込みにより、本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた場合には、Bから請求を受けたときであっても、受取証書をBに交付する必要はない。
- ④A社は、Cとの間で本件貸付契約について連帯保証契約を締結し、本件貸付契約に係る契約書に連帯保証人としてCの署名押印を得た。A社が、Cから保証債務の全部の弁済を受けた場合、A社は、遅滞なく、Cに対し本件貸付契約に係る契約書を返還しなければならない。