問18法及び関係法令4択●●●○○
返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、個人顧客との間で、50万円を超える額を貸付金額として貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く) を締結しようとする場合において、既に源泉徴収票その他の個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面等として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「個人顧客の資力を明らかにする書面等」という)の提出又は提供を受けているときは、原則として、改めて個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。
- ②貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を作成し、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日まで保存しなければならない。
- ③貸金業者は、転職等により個人顧客の勤務先の変更があった場合、原則として当該顧客から当該変更後の個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
- ④貸金業者は、貸金業法第13条第2項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事により、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じられることがあるが、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることはない。