KakomonAI
貸金主任者
19法及び関係法令4択●●●○○

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結するに当たり、本件貸付契約につき、個人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合には、Cの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
  2. A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、本件保証契約がCの返済能力を超える保証契約と認められるときは、Cとの間で本件保証契約を締結してはならない。
  3. A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合には、Cから、貸金業法第13条第4項に規定する書面等(源泉徴収票等の資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出又は提供を受けなければならない。
  4. A社は、Cと保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第2項の規定による調査(返済能力の調査)に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。