問26法及び関係法令4択●●●○○
指定信用情報機関制度に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①信用情報提供等業務を行う者として内閣総理大臣による指定を受けるには、加入貸金業者の数が100以上であることが必要である。
- ②信用情報提供等業務を行う者として内閣総理大臣による指定を受けようとする者は、指定申請書に定款や法人の登記事項証明書等を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- ③指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を加入貸金業者以外の者に閲覧させてはならない。
- ④指定信用情報機関でない者は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。