問3法及び関係法令4択●●●○○
無登録営業等と貸金業法上の罰則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①法人が「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という。)を受けずに貸金業を営んだ場合、当該法人の従業者で当該法人の業務に関して資金需要者等に金銭の貸付けを行った者は刑事罰を科されることがあるが、当該法人が刑事罰を科されることはない。
- ②貸金業の登録を受けていない者は、貸付けの契約の締結について勧誘をした場合、貸金業を営む目的を有していたか否かにかかわらず、刑事罰を科されることがある。
- ③貸金業者が、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んだ場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。
- ④貸金業者が、貸金業を休止し、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た後、その再開の届出をすることなく、貸金業の業務を行った場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることはあるが、刑事罰を科されることはない。