問15法及び関係法令個数●●●●○
貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した(以下、本問において、A社が信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関を「加入指定信用情報機関」という。)。A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、貸金業法施行規則第30条の14第2項に規定する契約(信用情報の提供等に係る同意を不要とする契約)ではないものとする。
aA社は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、加入指定信用情報機関の商号又は名称を、例えば、自社の店頭でのポスター掲示や自社のホームページへの掲載など常時閲覧可能な状態で公表しているか等に留意するものとされている。
bA社は、加入指定信用情報機関にBに係る信用情報の提供の依頼をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、Bから書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
cA社は、Bとの間で本件貸付契約を締結するに際し、Bから、Bに関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意、及びBに関する個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関に加入する他の貸金業者に提供する旨の同意を得なければならないが、A社が加入指定信用情報機関に提供するBに関する個人信用情報を、貸金業法第41条の24(指定信用情報機関の情報提供)の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結している貸金業者に提供する旨の同意を得る必要はない。
dA社は、Bから、貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
- ①1個
- ②2個
- ③3個
- ④4個