KakomonAI
貸金主任者
24法及び関係法令4択●●●○○

Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、金銭をBに貸し付けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. Aが、Bとの間で、元本を100万円とし、年1割8分(18%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、利息制限法上、Aが当該契約の締結を業として行うか否かにかかわらず、当該利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。
  2. Aが、Bとの間で、元本を11万円とし、年2割(20%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合において、Aが当該契約の締結を業として行ったときは、利息制限法上、当該利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分が無効となるだけでなく、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という。)上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。
  3. Aが、Bとの間で、元本を5万円とし、年10割5分(105%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、利息制限法上、当該利息の約定のうち年2割(20%)を超過する部分は無効となるが、Aが当該契約の締結を業として行っていないときは、出資法上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とはならない。
  4. Aが、貸金業者である場合において、業として、Bとの間で、元本を50万円とし、年11割(110%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けたときは、貸金業法上、当該契約が無効となるだけでなく、Aが当該契約を締結する行為は、行政処分の対象となる。また、Aが当該契約を締結する行為は、出資法上、刑事罰の対象となる。