KakomonAI
貸金主任者
5法及び関係法令4択●●●●○

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

  1. Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。
  2. Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Bに対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、Cとの間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件とすることができる。
  3. AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額100万円)に、Bが支払うべき利息が利息の契約時以後変動し得る利率(以下、本問において「変動利率」という。) をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)を年1割4分(14%)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、元本額の年8分(8%)の割合の保証料をBから受領することは、利息制限法違反となるが、出資法(注)における刑事罰の対象とはならない。
  4. AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円)に、Bが支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約において特約上限利率を年1割(10%)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、Bから受領する保証料を元本額の年8分(8%) の割合とする保証料の契約をBと締結することは、利息制限法違反とならない。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律をいう。