問34貸付けの実務4択●●●○○
手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、平成24年12月10日を満期日として、Bに対して約束手形を振り出した。 この場合、Bは、満期日である同年12月10日から同年12月12日まで(いずれも手形法上の取引日とする。)に約束手形を呈示して、手形金の支払を受けることができる。
- ②Aは、Bの強迫により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに重大な過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。 Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。
- ③Aは、Bに対して、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(支払約束文句)に加え「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した約束手形を振り出した。 この場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。
- ④Aは、Bとの間で、AのCに対する電子記録債権をBに譲渡する旨を合意した。この場合、当該電子記録債権の譲渡は、AとBとの間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は電子記録債権の譲渡の対抗要件である。