KakomonAI
貸金主任者
27資金需要者保護4択●●●○○

Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結しBに金銭を貸し付けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. Aは、Bとの間で、元本を90,000円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、その1年後を返済期日として金銭を貸し付けるに際し、利息の天引きをして72,000円をBに引き渡した。この場合、天引額(18,000円)のうち3,600円は、元本の支払に充てたものとみなされる。
  2. Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードのBの要請に基づく再発行の手数料(実費相当額であり消費税額等相当額を含むものとする。)をBから受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。
  3. Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、Bが金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、10,000円の弁済を受ける際に105円(実費相当額であり消費税額等相当額を含むものとする。)をBから受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
  4. Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、Bの債務の不履行による賠償額の予定として、その賠償額の元本に対する割合を利息の1.46倍とする旨を定めた。この場合、当該賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20%)を超過する部分について、無効となる。 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること