KakomonAI
貸金主任者
16法及び関係法令4択●●●○○

貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 貸金業者は、業務の種類及び方法を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  2. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  3. 株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  4. 貸金業者は、その使用人であって、貸金業に関し貸金業法第4条(登録の申請)第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。