問7法及び関係法令組合せ●●●●○
株式会社である貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。Aは、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合において、Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件基本契約は、貸金業法施行規則第1条の2の4(個人信用情報の対象とならない契約)第2号から第6号までに掲げる契約ではないものとする。
aAは、Bとの間の合意に基づき、本件基本契約における極度額を80万円に増額しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
bAは、Bの返済能力は低下していないが、Bと連絡することができないことを理由として、本件基本契約における極度額を一時的に30万円に減額していた場合において、Bと連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の50万円まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
cAは、Bの転職によりその返済能力が低下したことを理由として、本件基本契約における極度額を30万円に減額した場合において、Bの昇給を理由として極度額をその減額の前の50万円まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
dAは、Bとの間の合意に基づき、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として30万円を提示していた場合において、その提示額を50万円まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
- ①ab
- ②ac
- ③bd
- ④cd