KakomonAI
貸金主任者
14法及び関係法令4択●●●○○

貸金業法第24条の3の2(開始等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
  2. 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
  3. 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該業務の委託を行わなくなった場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
  4. 貸金業者は、貸金業協会に加入した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、貸金業協会を脱退した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。