問33貸付けの実務4択●●●○○
AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Bに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき乙債権が差し押さえられ、その差押命令がAに送達された後に、Aが甲債権を取得した場合、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができる。
- ②乙債権が差押えを禁じられたものである場合でも、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってBに対抗することができる。
- ③甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった後に、甲債権が時効によって消滅した場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
- ④甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。