KakomonAI
貸金主任者
39貸付けの実務4択●●●○○

債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. Aは、Bに対する貸付金債権をCに譲渡する旨の債権譲渡契約をCとの間で締結し、AからBにその旨の債権譲渡通知がなされた後に、当該債権譲渡契約は解除された。その後、Bは、Cから当該債権の弁済の請求を受けてCに弁済した。Bが、当該債権譲渡契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、BがCに対して行った弁済は有効である。
  2. Aが、Bに対して貸付金債権を有している場合において、Bが、Aの承諾を得て、借入金の弁済に代えてBが所有する絵画を引き渡したときは、当該債権は消滅する。
  3. Aが、Bの承諾を得て、Cとの間で、AのBに対する貸付金債権について債務者をCとする旨の債務者の交替による更改の契約を締結した場合、当該債権は消滅する。
  4. Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、当該債権についてAの債権者であるCが質権の設定を受けている場合において、Aが死亡し、Bがその唯一の相続人としてAを相続したときは、混同により、当該債権は消滅する。