問10法及び関係法令4択●●●○○
貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- ①貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。
- ②貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約についての貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該貸付けに係る契約についての貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を、当該保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。
- ③貸金業者が、貸金業法第16条の2第1項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれない。
- ④貸金業者が、貸金業法第16条の2第1項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。