問36貸付けの実務4択●●●○○
無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。
- ②成年被後見人は、行為能力者となった後であっても、成年後見人であった者の同意を得なければ、成年被後見人であったときに行った法律行為を追認することができない。
- ③取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。
- ④民法第124条(追認の要件)の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について履行の請求があったときは、追認をしたものとみなされる。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。