KakomonAI
貸金主任者
39貸付けの実務4択●●●●○

Aが、Bに対して有する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)をC及びDに二重に譲渡した場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。

  1. AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらないで承諾をし、Cに対して本件債権の弁済をした後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合において、Bは、Dから本件債権の弁済を請求されたときは、既にCに弁済したことを主張して、Dに対する弁済を拒絶することはできない。
  2. AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。
  3. AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した。この場合において、BがDに対して本件債権のすべてを弁済したときは、Bは、Cに対して本件債権の弁済を拒絶することができる。
  4. AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。