KakomonAI
貸金主任者
42貸付けの実務4択●●●○○

倒産処理手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 破産法上、破産手続開始の決定があった場合において、当該決定と同時に破産手続廃止の決定がなされなかったときは、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
  2. 民事再生法上、再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した監督委員に専属する。
  3. 会社更生法上、更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
  4. 会社法上、特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。 資金需要者等の保護に関すること