KakomonAI
貸金主任者
5法及び関係法令4択●●●○○

貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 貸金業者は、営業所又は事務所(自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所もしくは事務所又は代理店を除く。以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、貸金業の業務に従事する者50人に2人の割合で貸金業務取扱主任者を置かなければならないが、当該貸金業の業務に従事する者には、人事、労務、経理又はシステム管理等その業務遂行の影響が、通常、資金需要者等に及ばない業務に従事する者が含まれる。
  2. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法施行規則第 10条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第2号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はなく、1つの営業所等が同じ建物内にあり、貸金業務取扱主任者が常時往来できると認められる実態があれば、1つの営業所等を兼務する貸金業務取扱主任者を置くことができるとされている。
  3. 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業法第12条の3第2項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
  4. 貸金業者は、営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職により当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、その後も当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から1週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。