問3法及び関係法令4択●●●○○
貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- ②貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ③貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ④貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。