問34貸付けの実務4択●●●○○
手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。
- ②約束手形に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)の記載に付加して「手形金を2回に分割して支払う」旨の条件を記載した場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。
- ③電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。
- ④電子記録債権は、分割をすることができない。