KakomonAI
貸金主任者
46資金需要者保護4択●●●○○

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(以下、本問において「ガイドライン(通則編)」という。)及び金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、本問において「金融分野ガイドライン」という。)に関する次の①~

  1. ガイドライン(通則編)によれば、親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項各号に該当するときを除き、第三者提供に該当するとされている。
  2. ガイドライン(通則編)によれば、個人情報取扱事業者は、個人データを共同利用する場合において、「共同利用する者の利用目的」については、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内で変更することができ、「個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称」についても変更することができるが、いずれも変更する前に、本人に通知し、又は容易に知り得る状態に置かなければならないとされている。
  3. ガイドライン(通則編)によれば、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、利用目的の達成に必要な範囲内であっても、当該提供先は第三者に該当するとされている。
  4. 金融分野ガイドラインによれば、金融分野における個人情報取扱事業者は、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供するに当たっては、個人情報の保護に関する法律第23条第2項(オプトアウト)の規定を適用しないこととされている。