問9資金需要者保護4択●●●○○
株式会社である貸金業者Aが保証契約を締結しようとしている。この場合における次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、個人顧客Bと極度方式基本契約を締結するに当たり、当該基本契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Cから、Cの貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項に規定する源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
- ②Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の内容を説明する書面及び当該保証の対象となる貸付けに係る契約の内容を説明する書面の両書面を、Cに対して交付しなければならない。
- ③Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約について法人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Cについて貸金業法第13条第1項に規定する返済能力の調査をする必要はない。
- ④Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bだけでなく、Cについても指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、貸金業法第13条第1項に規定する返済能力の調査をしなければならない。