KakomonAI
貸金主任者
36貸付けの実務4択●●●○○

Aは、その所有する甲土地をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)をCに付与しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. Cは、Aから本件代理権を付与され、Aの代理人としてBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合において、当該売買契約の効力がBの詐欺があったことによって影響を受けるべきときには、その事実の有無は、Cについて決するものとされる。
  2. Cは、Aから本件代理権を付与されていた一方で、Bからも甲土地の購入について代理権を付与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲土地をBに3,000万円で売却する旨の契約を締結したときは、Cの当該行為は無権代理行為となる。
  3. Cは、Aから本件代理権を付与されていなかったのに、Aの代理人と称してBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合、Bは、Aに対して相当の期間を定めて当該売買契約を追認するか否かを催告することができる。
  4. Cは、Aから本件代理権を付与されていなかったのに、Aの代理人と称してBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合、Bは、当該売買契約締結時点において、Cに代理権がないことを知っていたときであっても、Aが追認をしない間は、当該売買契約を取り消すことができる。