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貸金主任者
4法及び関係法令4択●●●○○

貸金業務取扱主任者(以下、本問において「主任者」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 主任者は、その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したことによりその主任者登録(注1)の取消しの処分を受けたときは、その処分の日から5年間主任者登録を受けることができない。
  2. 主任者登録の更新は、登録講習機関(注2)が行う講習で主任者登録の有効期間満了日前6か月以内に行われるものを受けることによりなされ、更新の申請をする必要はない。
  3. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に設置する主任者は、勤務する営業所等が1つに決まっているだけでなく、営業時間内に、その営業所等に常時駐在していることが必要であるとされている。
  4. 貸金業者は、その営業所等における唯一の主任者が定年退職したことにより当該営業所等に主任者を欠くに至ったときは、その日から2週間以内に新たな主任者を設置するか、又は当該営業所等を廃止しなければならない。 (注1) 主任者登録とは、貸金業法第24条の25(貸金業務取扱主任者の登録)第1項の登録をいう。 (注2) 登録講習機関とは、貸金業法第24条の36(登録講習機関の登録)第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。