問12法及び関係法令4択●●●○○
貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、貸金業法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
- ②貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条(返済能力の調査)第1項に規定する調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成の日から10年間保存しなければならない。
- ③貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成の日から10年間保存しなければならない。
- ④貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも10年間保存しなければならない。