問13法及び関係法令組合せ●●●○○
貸金業法第19条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないが、その営業所等が代理店であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
b貸金業者は、帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等において貸金業法第17条第 1 項に規定する書面(契約締結時の書面)の写しを保存することをもって、貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第1項第1号に定める事項の記載に代えることができる。
c債務者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができるが、債務者以外の保証人及び弁済者は、債務者の承諾を得たときに限り、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。
d貸金業者は、帳簿の閲覧又は謄写の請求がなされた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
- ①ab
- ②ac
- ③bd
- ④cd