問14法及び関係法令4択●●●○○
貸金業法第21条(取立て行為の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、午後8時から午前9時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならない。
- ②貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等以外の者から債権の弁済を受けてはならない。
- ③貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、債務者等から家族に知られないように要請を受けているか否かにかかわらず、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示すことは、貸金業法第21条第 1 項第 5 号の「貼り紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること」に該当するおそれが大きいとされている。
- ④監督指針によれば、反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールもしくはファクシミリ装置等を用いて送信し又は債務者、保証人等の居宅を訪問することは、貸金業法第21条第 1 項の「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きいとされている。