KakomonAI
貸金主任者
16法及び関係法令4択●●●○○

内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)による、その登録を受けた貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者に法令に違反する行為が認められなければ、当該登録行政庁の職員に、当該貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができない。
  2. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者(株式会社であるものとする。)が、貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)を相手方として、貸付けの契約に基づく債権の譲渡を行った場合において、当該債権譲渡の業務を執行した取締役が、当該債権譲渡を行うに際し、当該相手方が取立て制限者であることを知っていたときは、当該貸金業者に対し当該取締役の解任を命ずることができる。
  3. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第6号に規定する暴力団員等であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その登録を取り消すことはできないが、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  4. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、登録行政庁は、貸金業法第24条の6の3に基づく業務改善命令に関し、その登録を受けた貸金業者の検査結果やオフサイト・モニタリング等への対応として、報告内容を検証した結果、資金需要者等の利益の保護に関し問題が認められる場合においては、当該貸金業者が自主的に資金需要者等の利益の保護に取り組んでいる事情は考慮することなく、当該行為の重大性・悪質性のみに着眼して、最終的な行政処分の内容を決定することとされている。