KakomonAI
貸金主任者
20法及び関係法令4択●●●●○

Aは株式会社である貸金業者であり、Bは個人である顧客である。貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項及び同法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項に規定する源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「年収証明書」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する貸付けの契約ではないものとする。

  1. Aは、Bとの間で、初めて貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約の貸付けの金額が40万円であり、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明したBに対するA以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額(以下、本問において「他社残高」という。)が70万円であるときは、返済能力の調査を行うに際し、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。
  2. Aは、Bとの間で、貸付けの金額が100万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、既にBから2年前に発行された源泉徴収票の提出を受けていたとしても、返済能力の調査を行うに際し、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。
  3. Aは、基準額超過極度方式基本契約に係る調査をしなければならない場合において、Bとの間の貸付けに係る契約が極度額を30万円とする極度方式基本契約のみであり、他社残高が80万円でかつその全てが除外契約(注)に係るものであるときは、当該調査を行うに際し、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。
  4. Aは、基準額超過極度方式基本契約に係る調査において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が100万円を超え、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない場合において、年収証明書の提出又は提供を受けるときには、Bに係る極度方式個人顧客合算額が100万円を超えると知った日から2か月以内に年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。 (注) 除外契約とは、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に規定するものをいう。