KakomonAI
貸金主任者
23法及び関係法令4択●●●○○

貸金業法第16条の2に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

  1. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付するときは、当該書面は、少なくとも、契約締結の前日までに交付が必要であることに留意する必要があるとされている。
  2. 貸金業者が、貸付けに係る契約を締結しようとする場合に、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、契約年月日、契約の相手方の氏名及び住所は含まれていない。
  3. 貸金業者が、貸付けに係る契約を締結しようとする場合に、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項については、当該書面により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
  4. 監督指針によれば、貸金業者が、貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付した後、契約締結前に、法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合には、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付する必要があるとされている。