問22法及び関係法令4択●●●○○
貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、金銭の貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。
- ①Aは、契約締結時の書面を交付した後に、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
- ②Aは、契約締結時の書面を交付した後に、各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
- ③Aは、契約締結時の書面を交付した後に、期限の利益の喪失の定めについてBの利益となる変更を加えた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
- ④Aは、契約締結時の書面を交付した後に、契約締結時の書面に記載されている保証人との間で締結している保証契約を解除した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。