KakomonAI
貸金主任者
24法及び関係法令4択●●●○○

貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 貸金業者は、その政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  2. 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が死亡したことにより、その営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  3. 貸金業者は、その使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  4. 貸金業者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)は、その登録期間中に純資産額が5000万円未満となったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。