KakomonAI
貸金主任者
33貸付けの実務4択●●●○○

AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. Aが、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲受けをBに対抗することができる。
  2. Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらない承諾をした後、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲受けをDに対抗することができる。
  3. Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、いずれの債権譲渡についても、AからBに対して確定日付のある証書による通知がなされた。AC間の債権譲渡の通知よりも先にAD間の債権譲渡の通知がBに到達したが、AC間の債権譲渡の通知に係る確定日付はAD間の債権譲渡の通知に係る確定日付よりも早い日であった。この場合、Cは、本件債権の譲受けをDに対抗することができる。
  4. Aが、本件債権をCに譲渡した後に、本件債権は、Aの債権者Eにより差し押さえられた。この場合において、Cに本件債権を譲渡した旨の確定日付のある証書による通知がBに到達した後に、当該差押命令がBに送達されたときであっても、Eは、本件債権の差押えをCに対抗することができる。